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相談事例

大手税理法人様

相続対策として個人所有のマンション、アパートなど数棟を法人に売却したいが、その際の不動産の時価を知りたい。

事前相談によりお出しさせて頂いた概算価格をもとにシュミレーションを行って頂き、鑑定評価をご依頼頂いた方が税務メリットが高いため、鑑定評価をご依頼頂きました。
※法個間売買においては、まずは概算査定をご依頼頂くことにより、事前に目安となる概算評価額によるシュミレーションが行えますので、クライアントへの税効果のご説明、スキーム実行がスムーズに進みます。

税理士法人様

数年前に相続税申告をしているクライアントの資産について、広大地の可能性がなかったか検討してほしい。

まずは、相続財産の内、不動産に係る資料をお送り頂き、各物件について広大地の可能性について5段階評価(A~E)で診断させて頂きました。その後、広大地の可能性のある物件について成功報酬にて広大地レポートを作成させて頂きました。

一部上場不動産会社様

物件取得に当たり、適正賃料の把握、バリュエーションをサポートして欲しい。

業者ヒアリング、賃貸事例の分析等による適正賃料の把握及び依頼者様御提示のフォーマットによりバリュエーションを行い、納品させて頂きました。

弁護士様

遺留分減殺請求を行っている案件について、クライアントの意向を尊重した評価が可能か?

当該案件は、高級住宅地に存する大規模な住宅でしたが、相手方の主張する価格が低すぎるとのことで、鑑定評価をご依頼頂きました。対象不動産の調査、修繕履歴等の調査、市場分析の結果、相手方の主張は低すぎると判断し、適正価格により評価を行いました。

BIG4税理士法人様

コンサルティングを行っているクライアントの保有資産について、特殊な不動産が多いため、適正価値を把握したい。但し、クライアントとの契約上、開示できる情報に制約があるが、限られた情報でも目安となる価格を査定することが可能か?

開示可能な範囲で物件情報を頂き、それを基に調査・分析、試算を行い目安となる価格を御提示いたしました。また、物件に応じた評価手法、評価の勘所をご説明することにより、大変喜んで頂きました。

大手都市銀行様

不動産融資を行いたいが築年数が古い物件のため、行内の規定(法定耐用年数)だと融資期間が短くなりすぎ、融資を行うことが難しい。そのため、融資期間の根拠とするための建物の経済的耐用年数に関するレポートを作成して欲しい。

竣工図等の詳細な資料を御提示頂き、現地調査・分析等を行い適正な物理的耐用年数を把握の上、立地、収益性等の面から法定耐用年数にとらわれない建物の経済的耐用年数を判定するレポートを作成しました。

よくあるご質問

バリューワークスは何を行っている会社ですか?

株式会社バリューワークスは、国家資格である「不動産鑑定⼠」の在籍する不動産鑑定会社です。不動産鑑定評価の他、不動産に関するコンサルティング業務なども⾏っております。

不動産鑑定⼠の仕事はどのようなものでしょうか?

不動産鑑定⼠は、不動産の経済的な価値を判定し、その価値を価格として表す『不動産の鑑定評価』を⾏うのが主な仕事です。
主な業務として、不動産鑑定、コンサルティング、調査・分析等があります。

不動産鑑定士であれば誰に依頼しても鑑定評価書の品質は同じでしょうか?

鑑定評価書の信頼性、クオリティは担当する不動産鑑定士の能力・知識・経験の如何により大きく左右されます。
鑑定評価をご依頼の際は、報酬の安さのみで判断されるのではなく、不動産鑑定士の能力・知識・経験、得意分野などを確認の上、検討されることをおすすめします。弊社の不動産鑑定士は、これまで数多くの鑑定評価を行っており、年間100件以上、評価額1,700億円の超大型物件から太陽光など特殊物件まで、幅広い評価実績がございます。

どのような場⾯で役⽴ちますか?

不動産鑑定⼠が⾏う評価や調査・分析は、不動産関連のさまざまなシーンで活⽤できます。

代表的なものは以下のとおりです。
①不動産の賃貸借をするとき
②不動産を担保にするとき
③相続で適正価格が知りたいとき
④資産評価をするとき
⑤不動産を売買するとき
⑥不動産を証券化するとき
このほかにも、不動産鑑定⼠がお役に⽴てる場⾯は多々ございます。まずは、気軽にお問合せ下さい。

鑑定評価を依頼した場合の報酬体系について教えて下さい。

報酬規程のページをご確認ください。

簡易鑑定も依頼できますか?

鑑定評価書(本鑑定)以外にも、調査報告書(簡易鑑定)もご⽤意しておりますので、併せてご検討ください。

鑑定評価書(本鑑定)と調査報告書(簡易鑑定)の違いを教えて下さい。

鑑定評価書(本鑑定)は、不動産鑑定評価基準に則った評価であり、どのような⽤途においても対応可能です。
調査報告書(簡易鑑定)については、評価⼿法や要因分析を割愛することにより、不動産鑑定評価基準に則らない評価となります。よって、調査報告書(簡易鑑定)は、内部資料や価格交渉のための参考資料としては有効であるが、訴訟、公的機関へ提出する根拠資料としては説得力が劣るとされています。

鑑定評価を依頼した場合の納期はどれくらいでしょうか?

通常、正式なご依頼から4週間程度で成果品(鑑定評価書⼜は調査報告書)をご用意させていただきます。
但し、調査に時間を要する場合や物件数が多い場合には、さらにお時間をいただく場合もございます。

実際に鑑定評価を依頼するかどうか決まっていない段階で相談しても⼤丈夫でしょうか?

もちろん⼤丈夫です。
ご依頼前のご相談や評価額の⽬安を事前に算定する概算査定なども⾏っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 概算査定額を⽬安として、正式に鑑定評価を依頼するかご検討頂いた⽅がスムーズな場合もございます。

鑑定評価に当たってはどのような資料が必要でしょうか?

まずは、住宅地図、⼟地・建物の登記事項証明書、課税明細、レントロール⼜は賃貸借契約書(収益物件の場合)などをご準備下さい。この他にも、物件により追加で必要となる資料はございますので、その都度ご案内させて頂きます。また、証券化対象不動産については、エンジニアリングレポート(ER)をはじめ、様々な資料が必要となりますので、お問い合わせください。